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過払い請求の訴訟 大阪・神戸

過払い請求 訴訟

過払い請求で、任意での和解案に納得いかない場合、あるいは金融業者が過払い金の返還に応じてくれない場合は、過払い請求訴訟を提起することになります。

この裁判のことを専門的には不当利得返還請求訴訟と言います。

裁判による過払い請求になりましても、最初の口頭弁論の期日までに金融業者から和解案を提案される場合が多いですから、心配の必要はありません。

また、口頭弁論に入りましても、大きな争点がなければ、ほとんどの場合、次回期日までに和解が成立することが多くなっています。

過払い請求訴訟の提起後の和解として、二つのパターンがあります。それは、訴訟外和解と結審による和解です。

訴訟外和解の場合は、和解合意書の作成(当事者間で作成)、そして訴訟の取り下げ書(裁判所へ提出)という手続きが必要になります。

この和解合意書は、金融業者側から和解書(正・副の2枚)が送られてきます。

金融業者が定める約定利率を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を金融業者と結んだとしましても、利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが確定した場合は、過払い請求をすることができます。

利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できることになっているからです。

過払い請求の訴訟上での和解の場合は、裁判所から和解に代わる、判決と同等の効力を持った決定を出してもらうことができます。

訴訟上の裁判所による決定ですから、後にトラブルになることがありませんから、この訴訟上の和解を望む金融業者も多いとされています。

これは、判決と同じで異議がある場合は申立ができますが、その期間は決定から2週間以内になっています。訴訟上の和解では訴えを取り下げる必要もありません。

手数料の還付申請もできませんから、過払い金が和解案通りに振込まれるのを待っているだけで良いということです。<

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