交渉決裂 大阪・神戸

過払い請求では、引き直し計算の結果に基づいて過払い金の返還を求めていきます。
そして、過払い金の返還額や時期などについての交渉が上手くまとまりますと、この時点で和解成立となります。
逆に交渉が決裂した場合は、裁判所に過払い請求の訴訟を提起することになります。
ここで、過払い金の返還額と時期についての交渉がまとまりますと和解となります。過払い請求は、必ず訴訟によって解決するというものではありません。
消費者金融や信販会社などの金融業者が、こちらの主張する過払い金の返還金額とは異なる低い金額を主張し、請求通りの返還をしない場合に提訴することになります。
最近は、金融業者に対する過払い請求が増加していますから、訴訟でなければ返還されないケースも増加してきているようです。
引き直し計算をすることにより、過払い金が確定しますと、今度はそれを基に金融業者に請求書を送付することになります。
金融業者がこの段階で過払い金の返還に応じてくれることはないですから、形式的な手続きと言われています。
しかし、この請求書は、後の訴状を裁判所に提出する際に必要な資料になりますから、大事な手続きとなります。
そして、金融業者との和解交渉に進みます。金融業者に提示した過払い請求書に基づき、電話で金融業者と交渉を行い、返還金額および返還期日などを決めていきます。
ここで、交渉がまとまらない場合は、速やかに訴訟へと手続きを勧めていきます。
過払い請求の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあります。
裁判所の主導で和解が進められることになりますから、金融業者の主張だけを認めることは絶対にありません。
過払い請求の和解交渉が決裂しますと訴訟を起こすことになりますが、訴状の提出はどの裁判所でも良いわけではありません。
訴額によって、提出する裁判所が異なります。つまり、訴額が140万円までの場合は簡易裁判所に提出し、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所に提出しなければなりません。
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