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訴訟の争点 大阪・神戸

過払い請求 訴訟 争点

過払い請求では、金融業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起するケースも少なくありません。

訴訟に関する手続きや対応はすべて弁護士が行いますから、原則的に当人が裁判所に出向く必要はありません。

ただし、全取引履歴が開示されていない場合、計算方法や消滅時効などの争いがある場合は、訴訟が長期化して1年を超えることもあり、過払い金の返還が遅れてしまうこともあります。

過払い請求訴訟を提起した場合、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1ヶ月後に裁判期日が指定されます。

そして、特に争点がないケースにつきましては、この裁判期日までに返還額の合意ができることも多く、合意ができますと訴訟を取り下げることになります。

また、争点があるケースにつきましては、裁判が継続していきますが、途中で裁判官から和解の勧告があることが多く、最終的に判決にまで至るケースはほとんどないとされています。

つまり、2回目の裁判期日までに返還額の合意ができ、訴訟を取り下げる場合がほとんどだということです。

返還額においてどうしても合意に至らない場合には、最終的には判決となります。

過払い請求で裁判になりますと口頭弁論が実施されます。第一回口頭弁論を行った後、日を改めて何回か口頭弁論を行います。

裁判官が双方の主張・反論がほぼ出し尽くされたと判断しますと、裁判所は被告・原告に対して和解を勧告します。

そして、被告あるいは原告のどちらかが和解案を提示し、これを基に和解交渉を始めます。

この交渉も決裂した場合には、過払い請求の正当性を裁判所の判断に委ねることになります。

過払い請求訴訟で和解した場合、あるいは判決が確定した場合は、それぞれに従って過払い金を支払ってもらえることになります。

訴訟上の和解は裁判の判決と同じ効力を持っています。そのため、訴訟上の和解をしますと和解調書が作成されます。

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