訴訟の争点 大阪・神戸

過払い請求では、金融業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起するケースも少なくありません。
訴訟に関する手続きや対応はすべて弁護士が行いますから、原則的に当人が裁判所に出向く必要はありません。
ただし、全取引履歴が開示されていない場合、計算方法や消滅時効などの争いがある場合は、訴訟が長期化して1年を超えることもあり、過払い金の返還が遅れてしまうこともあります。
過払い請求訴訟を提起した場合、まずは裁判所に訴状を提出し、その約1ヶ月後に裁判期日が指定されます。
そして、特に争点がないケースにつきましては、この裁判期日までに返還額の合意ができることも多く、合意ができますと訴訟を取り下げることになります。
また、争点があるケースにつきましては、裁判が継続していきますが、途中で裁判官から和解の勧告があることが多く、最終的に判決にまで至るケースはほとんどないとされています。
つまり、2回目の裁判期日までに返還額の合意ができ、訴訟を取り下げる場合がほとんどだということです。
返還額においてどうしても合意に至らない場合には、最終的には判決となります。
過払い請求で裁判になりますと口頭弁論が実施されます。第一回口頭弁論を行った後、日を改めて何回か口頭弁論を行います。
裁判官が双方の主張・反論がほぼ出し尽くされたと判断しますと、裁判所は被告・原告に対して和解を勧告します。
そして、被告あるいは原告のどちらかが和解案を提示し、これを基に和解交渉を始めます。
この交渉も決裂した場合には、過払い請求の正当性を裁判所の判断に委ねることになります。
過払い請求訴訟で和解した場合、あるいは判決が確定した場合は、それぞれに従って過払い金を支払ってもらえることになります。
訴訟上の和解は裁判の判決と同じ効力を持っています。そのため、訴訟上の和解をしますと和解調書が作成されます。
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