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和解する 大阪・神戸

過払い請求 訴訟 和解

返金に関して合意ができますと、弁護士と金融業者との間で和解書が作成されます。

訴訟を提起することになりましても、数回の口頭弁論の後、和解する場合がほとんどですが、稀に判決になるケースもあります。

そして、金融業者から過払い金が振り込まれることになります。

一般的に、一度弁護士・司法書士のところに振り込まれ、他業者に対する債務や費用の精算後、依頼者に振り込まれることが多くなっています。

過払い請求は、大まかに次のような流れで手続きが進められていきます。

1.これまでの金融業者との取引履歴を書面にて請求します。

2.開示された取引履歴を利息制限法に基づき、引き直し計算をします。

3.引き直し計算の結果、算出された過払い金の返還を請求します。

4.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。交渉が決裂した場合は、裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起します。

5.過払い金の返還額や時期などについて交渉がまとまりますと和解となります。

過払い請求の本人訴訟となりますと、自身も法廷に立たなければなりませんから傍聴されたり、裁判所の掲示板に氏名が出たりで相当なプレッシャーを受けることになります。

これを避けたい場合は、やはり弁護士や司法書士などに依頼することをおススメします。

また、代理人が付きますと、提訴せずに和解できることが多いですから、時間がかかりません。

過払い請求訴訟の第一回口頭弁論期日には、原告は必ず出席しなければなりません。被告は答弁書の提出さえしておきますと、欠席しても良いことになっています。

第一回口頭弁論では、訴状の陳述と答弁書の陳述が行われます。

つまり、こちらと金融業者側が主張を述べ合うわけです。

相手の出方や主張によりますが、第一回口頭弁論では和解に代わる決定、和解の話し合い、そして第2回の裁判の期日を決めるというのが主要な内容となっています。

過払い請求が裁判になった場合、金融業者にもよりますが和解金額は過払い金額の満額に利息を加えたものになることが多くなっています。

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