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0円和解 大阪・神戸

過払い請求 訴訟 0円和解

金融業者に過払い請求しただけでは、過払い金が戻ってくることはほとんどありません。

金融業者に過払い請求をして業者と交渉します。そして、業者と和解するか、訴訟を提起するかのどちらかになります。

裁判にならなくても金融業者と和解しますと、過払い金を回収することができます。

訴訟外で返還に応じる業者も確かにありますが、和解の場合、ほとんどが減額した和解案を提示してきます。

金融業者に取引履歴の開示請求をしますと、履歴開示をすることなく、債権債務なしでの和解を提案してくることがあります。

いわゆる0円和解というものですが、金融業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは、過払い金が発生していると考えて間違いないでしょう。

債務が残っているとしますと金融業者が0円和解を提案することはありませんから、この案を受け入れるかどうかは、取引履歴の開示を受けた上で利息制限法の引き直し計算をして、過払い金を確定してからとなります。

過払い請求で訴訟を起こすのは、次のようなケースです。一つは、返還額の合意ができない場合です。

請求を受けた金融業者は、特に何も法的に抗弁の主張ができなくても、とにかく減額の交渉だけはしてきます。

経営が厳しい業者ほど、交渉はこじれてきます。そして、金額の折り合いがつかないために交渉が決裂することが多々あります。

このような場合には、訴訟を起こすことによりスムーズにこちらの主張する金額を返還してもらえることがあります。

判決までいくことなく、話し合いによる和解が成立して訴訟を取り下げることが多くなっています。

最近は、弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟によって消費者金融から過払い金を取り戻しているケースもよく見受けられます。

消費者金融のアコムは、過払い請求の訴訟提起前の任意和解段階での和解について、過払い金に対する利息を加えた和解も可能ですが、粘り強い交渉が必要だと言われています。

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