訴訟の費用 大阪・神戸

過払い請求訴訟を起こしませんと過払い金は取り戻せないと思っている方も多いようです。
金融業者にもよりますが、裁判外で過払い請求に応じてくれるところもあります。ですから、訴訟を起こしませんと過払い金を取り戻せないことはありません。
ただ、裁判外での和解では過払い金の60~90%程度減額した金額で決着することが多くなっています。
どの程度の減額であれば和解に応じるべきかにつきましては、当人の判断によります。
したがって、減額を一切したくないとか、金融業者が過払い金の返還に応じてくれないといった場合は訴訟を提起するのが良いでしょう。
過払い請求訴訟を提起した場合にかかる費用として、印紙代と予納郵券代があります。
印紙代は、訴訟の目的物の価額、つまり訴額に応じて決まるものです。予納郵券代は、東京地方裁判所の場合ですと、1当事者に対して6400円がかかります。
これらの裁判費用は、訴訟に全面勝訴しますと相手側の負担とすることができます。
過払い請求訴訟になった場合の費用が気になる方も多いことでしょう。
せっかく過払い請求で、過払い金を取り戻せましても訴訟費用ですべて無くなったということでは、何のための過払い請求か分かりません。
基本的には、返還される過払い金から訴訟費用を充当することができますから、訴訟になったとしましても新たに費用を負担するようなことはありません。
なかなか過払い請求に応じない金融業者でも、弁護士が訴訟を提起して返還請求をしますと、過払い金の元金だけではなく、過払い利息を過払い金元金に付加して、さらには貼付した印紙代までも取り戻すことが期待できます。
ベテランの弁護士に過払い請求を依頼しますと、ノウハウを知っていますから手続きの流れがスムーズになります。
近年では、過払い請求訴訟が全国で相次いで提起されています。消費者金融もこれを受けて業績の見直しを迫られている状況ですから、過払い請求訴訟を検討している方は早い判断が必要とされています。
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